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和歌山県高等学校PTA連合会会則施行細則

第1条(目的)
    この施行細則は、和歌山県高等学校PTA連合会会則の施行に必要な事項を定めることを目的とする

第2条(ブロックPTAと役員)
   1 本会の効率的な運営と活動を図るために、単位PTAを5つのブロックに区分する
       ブロックの区分と役員定数は、下表のとおりとする

 ブロック  学  校  名  副会長  理 事  監 事
  古佐田丘中・橋本 紀北工業 伊都中央 紀北農芸 笠田 粉河 那賀 貴志川
和歌山北 県立和歌山 向陽中・高 桐蔭中・高 和歌山東 きのくに青雲 
和歌山商業 和歌山工業 星林 海南海南校舎 海南大成校舎 
海南美里分校 
市立和歌山 市立海南下津
箕島 有田中央 有田中央清水分校 耐久 日高高附属中・日高 日高中津分校
紀央館
 
 
南部 南部龍神分校 田辺中・高 南紀 神島 田辺工業 熊野    
串本古座 新宮 新翔  
 分校 海南美里分校 有田中央清水分校 日高中津分校 南部龍神分校    


  2 各校PTA会長を本会の代表会員とし、各種会議に出席する。但、代理出席は認める。
  3 各ブロックにブロック長を置き、ブロックを代表する。ブロック長は、本会の副会長に就任する。
  4 副会長にうち1名が会計を担当する。
  5 ブロック長及びブロック選出の役員は、各ブロック内で協議の上決定する。
  6 本会の副会長・監事・理事は、代表会員である単位PTAの会長があたる。
  7 本会の会長は、原則として現職PTA会長の中から選出し、選考委員会、理事会の推薦を得て総会に諮り承認を得る。
    なお、選考委員は、第1・3・4・5ブロックから1名、第2ブロックから2名を選出する。
    但し、全国大会・近畿大会を主管するためなどの継続性が必要な場合は場合は、単位PTA会長を退任しても
    その職を継続することができる。

第3条(会費)
  1 生徒割(一人あたり)
     全日制170円  定時制・分校40円  県立中学生90円
  2 学校割
     全日制      400人以下        15,000円
              401人〜1000人    20,000円
              1001人以上       25,000円
     定時制・分校                  6,000円

第4条(施行細則の制定及び変更)
  1 本会の運営に必要な施行細則は、会長が制定し理事会の承認を得なければならない。
    細則を改正する場合も同様とする。
  2 理事会は、施行細則を制定・改正した場合には、速やかに会員に周知するとともにその後開催の総会に
    報告しなければならない。

附則
  この細則は、平成27年8月28日から施行する。
        令和3年6月12日改正
        令和4年5月26日改正
        令和4年9月15日改正

            令和5年9月21日改正